「教育委員会の事務に関する点検・評価報告書」を公表します

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条により、すべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

 寄居町教育委員会では、同法に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への説明責任を果たすため、「教育委員会の事務に関する点検・評価」(以下「点検・評価」という。)を実施し、報告書にまとめました。

令和3年度 教育委員会の事務に関する点検・評価報告書(令和2年度対象)